社会福祉法人の書類の作成と提出
会計基準第6条で定められた、社会福祉法人が作成しなければならないならない計算書類は下記のとおりとなります。
・資金収支計算書及び資金収支内訳表
・事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
・貸借対照表
・財産目録
税務署への提出書類
社会福祉法人が法人税法上の収益事業を行わない場合、法人税の納税義務がないため、税務署への提出書類はありません。
しかし、
年間の収入金額が8000万円超の法人(資産売却等の収入など臨時的な者は除く)については、会計年度末日の翌日から4ヶ月以内(7月末まで)に納税地の所轄税務署長に収支計算書を提出しなければなりません。
収支計算書の提出に際して、「雑収入」の内訳を別紙、又は当該収支計算書の摘要欄に記載しなければなりません。
なお、介護保険事業のうち次のサービスはそれぞれに掲げる法人税法上の収益事業になりますから注意が必要です。
- 福祉用具貸与:物品貸付業
- 特定福祉用具販売:物品販売業
- 住宅改修:請負業
地方税(県税事務所、市役所)
申告、及び減免の申告書(一部略)
就労支援会計の書類の作成と提出
・資金収支計算書及び資金収支内訳表
・事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
・貸借対照表及び貸借対照表内訳表(通常の事業所においては経理区分ごと、多機能型事業所等においては経理区分及び事業区分ごとに残高を表示したもの)
・財産目録
・その他の積立金明細表
・その他の積立預金明細表 (ただし、貸借対照表内訳表にその他の積立金等が表示されている場合はその他の積立金明細表及びその他の積立預金明細表の作成を省略できる。)
・就労支援事業別活動収支内訳表(授産会計時は資金収支ベースだったが、事業活動収支ベース)
・就労支援事業製造原価明細表(授産会計時は資金収支ベースだったが、事業活動収支ベース)
・販売費及び一般管理費明細表